登記の懈怠金
『登記をしなかったら、裁判所から罰金の通知が来た!!』なんて話を聞いたことありませんか?
会社の登記に関しては、原則としてその登記の事由が発生したときから、2週間内に登記するようにとされています(会社法第915条第1項、第930条第3項等)。登記申請を怠った会社の代表者個人が過料(と呼ばれる反則金のようなもの)の制裁を受ける可能性があります。(会社法第976条第1項第1号等)
しかし、2週間を1日遅れただけですぐに発生するものかというとそうでもありません。どのくらいの遅れで来るのかといった基準は公表されていないので、何とも言えません。法務局と裁判所のお心次第といった印象です。(個人的には、法務局が忙しい時には、あまり通知を発していないように感じています。)
では、気になるその額は???
こちらもやはりた基準は公表されていませんが、『2年で3万円』ぐらいが相場な印象です。
無駄なお金は払いたくないものですから、次回の役員変更登記の時期をしっかり把握しましょう!!
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